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省エネルギー計算書の作成について

省エネ法は昭和54年の制定以来、さまざまな改正が加えられており、電力需給の平準化や建築材料のトップランナー制度など、その内容はかなりの広範囲にわたっています。

そのなかでも建築物の新築や増築、改築にあたって重要になってくるのは、省エネルギー措置の届出などが建築主に義務付けられるようになっている点です。

特にこれまでは対象外だった床面積300平方メートル以上2000平方メートル未満の建築物について、着手予定日の21日前までに省エネルギー措置の届出が義務付けられたことは、積年の制度改正のなかでも大きな変化といえるでしょう。

改正省エネ法にもとづく省エネルギー措置の届出をするにあたっては、国の基準をもとに省エネルギー計算をした上で、図面や書類を添えて所管行政庁に提出しなければなりません。

この作業は外皮性能や空調設備その他さまざまな条件を考慮することが重要となりますが、適切に対応するには経験豊富な専門の会社に委託をすることも有効な手段のひとつです。

省エネルギー計算を自社で行う場合にはかなりの手間と時間がかかることもめずらしくはありませんが、外部発注で標準的には10営業日前後、さらにスピードを優先すれば3営業日程度での計算書の作成も可能で、提出書類や図面のファイリングの手間もかかりません。

また計算したところ基準をオーバーしてしまう場合があり得ますが、所管行政庁からの質疑への対応といったアフターフォローも充実しています。